山口県の相続土地国庫帰属制度導入支援
山口県で相続土地国庫帰属制度の導入支援をご検討の方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談下さい。
経験豊富な行政書士・土地家屋調査士が山口県の相続土地国庫帰属制度の導入を徹底サポートいたします。
事前調査から法務局への相談代行・図面や申請書類作成まで、山口県の相続土地国庫帰属制度は丸ごとお任せ下さい!


相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を、一定の要件を満たし、
負担金を納付することにより国に帰属させることができる制度です。
この制度は、所有者不明土地の増加を抑制することを目的としており、
相続放棄をせずに、相続したすべての財産を手放さなくてもよいという
メリットがあります。
また、相続時期を問わないので、遺言書作成前に利用することも可能です。

この制度の大まかな流れを教えてください。

相続土地国庫帰属制度は、次の流れとなります。
管轄法務局で事前相談・承認申請 → 要件審査 → 負担金の納付 → 国庫帰属

どのような土地が対象になりますか?

更地、担保権が設定されていない土地、境界が明らかな土地など
国の審査基準をクリアした土地が対象となります。

申請できる人は誰ですか?

相続または遺贈により土地を取得した人が申請可能となります。

自分で利用申請することはできますか?

ご自身で申請することも可能ですが、建物や工作物の解体、境界表示など、専門的な
知識や技術が必要な作業もありますので、専門家に依頼されることをオススメします。

この制度の利用を検討していますが、まずは相談だけでもいいですか?

ご相談だけでも大歓迎です。専門用語を使わず、分かりやすく丁寧にご説明させて
頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

皆様、初めまして、行政書士・土地家屋調査士の牧田一秀です。
山口県で相続土地国庫帰属制度をご検討の方はぜひ当事務所までご相談下さい。
この制度は、相続によって取得した土地を国庫に帰属させることで、
所有者不明の土地や放置された不動産の解消につなげることを目的としています。
私は、平成11年より不動産の境界や登記、相続に関する業務に携わってきました。その中で、境界確定作業において、隣接地所有者と連絡が取れないことが多く
ありました。また、空家等の放置された不動産を多く見かけるようになり、
その問題の深刻さを痛感しています。さらに、売りたくても買い手が付かず、
困っているお客様から相談を多く受けることもございました。
そこで、二つの資格を活かして、この制度をより多くの方に利用して頂きたいと
考え、このホームページを開設することにいたしました。
ご相談では、この制度の概要や申請の流れ、必要書類等についてわかりやすく
ご説明いたします。また、境界確定や空家等の放置された不動産の解消に関する
こともお気軽にご相談ください。
皆様のご利用を心よりお待ちしております。


行政書士・土地家屋調査士
牧田一秀