相続土地国庫帰属制度|九州の行政書士・土地家屋調査士

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サポート内容

①法務局への代行相談

法務局への代行相談|相続土地国庫帰属制度

土地に関する相談は、法務局で行うことができます。
しかし、土地の知識や時間がないと、相談をうまく活用できない場合があります。
そこで、私たちは、土地に関する相談を代行するサービスを提供しています。

具体的には、以下のサービスを提供します。

事前調査では、土地の状況や相談内容を把握するために、資料や現地を確認します。
相談用の資料では、相談内容をわかりやすくまとめた資料を作成します。
代行相談では、法務局に伺い、相談内容について専門家がサポートします。
これにより、申請までの全体像(必要作業や費用など)を把握することができます。

②境界調査・確認、境界点の表示

境界調査・確認、境界点の表示|相続土地国庫帰属制度

土地の所有権を国庫に帰属させるためには、まず、その土地の境界が明らかである必要があります。
境界が明らかでない土地とは、隣接する土地の所有者との間で境界が争われている土地や
承認申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地などです。 これらの土地は、その所有権の存否や
帰属、範囲について争いがあるため、国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障害が生じてしまいます。
そのため、承認申請を行うことができません。

境界が明らかでない土地を承認申請するためには、境界調査と境界確認を行い、境界を明確にする必要があります。
境界調査は、土地の境界を示す境界標や、境界となる地物や地形などを調査することです。
境界確認とは、隣接する土地の所有者との間で境界について合意を得ることです。
境界調査は、申請者自身で行うこともできますが、境界が複雑な場合や隣地所有者との関係が良好でない場合は、
専門家に依頼することをおすすめします。

③申請書・添付書類作成

申請書・添付書類作成|相続土地国庫帰属制度

自分で調査して承認要件を満たせると確認できたけど図面や必要書類の準備が難しいと感じたら、ぜひご相談ください。
土地の所有権を国庫に帰属させるためには、以下の書類が必要です。

必須書類 承認申請書
位置図
境界点写真
土地形状写真
印鑑証明書
任意書類 固定資産税評価額証明書
境界資料
その他必要と認められる書類

添付書類のうち、境界点写真と土地形状写真の準備が難しいと感じる方が多いです。
境界点写真は、申請者が認識している境界点を明確に写す必要があります。 境界標や目印などがない場合は、
申請者と隣接地所有者との合意のもと、境界点を新たに設置して撮影する必要があります。

土地形状写真は、申請する土地の全体の形状を把握できるように撮影する必要があります。
そのため、土地の境界線や、土地の形状を特徴づける建物や地形などを写す必要があります。

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