申請できない土地
下記に該当する土地については、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができません。
- 建物がある土地(申請時に建物があっても問題ありません。承認の見込みがあれば、審査期間中に取り壊せば大丈夫です。)
- 担保に入っている、貸しているなどの権利が設定されている土地
- 他人が利用している土地(利用者との調整が必要です)
- 土壌汚染がある土地(汚染の除去に多額の費用がかかるため、申請できません)
- 境界が不明確な土地(管理に支障をきたすため、申請できません)
審査基準が厳しいと考えて、あきらめてしまう人もいるかもしれません。
しかし、大切なのは、審査に合格するために必要な条件を把握し、それに向けて準備をすることです。
どうやったら合格できるかを考え向き合えば、必ず道は開けるはずです。