相続した土地を国に帰属するには、土地の所有者であることと、土地の所有原因が相続(遺贈の場合、相続人に対する遺贈に限る)であることが必要です。
尚、共有地の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。