相続土地国庫帰属制度は、利用しない土地を相続した者が、法務大臣に対し、その土地の所有権の国庫への帰属に
ついての承認を申請し、法務大臣の承認を受けることによって、手放すことができる制度です。
近年、相続した土地の利用ニーズが低く、売却などが難しい場合、放置されるケースが多くみられます。
このような土地は、所有者不明土地の予備軍となり、社会問題となっています。
この制度が創設される前は、土地の所有権の放棄や相続の放棄をすることが考えられていました。
しかし、土地の所有権の放棄は、基準が明らかでなく、承認されるケースは稀でした。
また、相続の放棄をしたときは、その土地だけでなくすべての財産を相続により取得することができなくなって
しまいます。
実際に、土地問題に関する国民意識調査(平成30年度版土地白書)では、
「土地所有に対する負担感」について負担を感じたことがある又は感じると思う人の割合が約42%でした。
令和2年法務調査では、「土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯」の
割合が約20%でした。
上記のような背景から、相続した土地の管理の不全化を招き、所有者不明土地の発生を抑えるために、
この制度が創設されました。
この制度を利用することで、以下のメリットがあります。