よくあるご質問|相続土地国庫帰属制度

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よくあるご質問

この制度の大まかな流れを教えてください。

相続土地国庫帰属制度は、次の流れとなります。
①管轄法務局で事前相談 → ②管轄法務局に承認申請 → ③要件審査 → ④負担金の納付 → ⑤国庫帰属

ポイントを簡潔にまとめると、承認申請は申請人本人が行い、負担金は土地の面積や用途によって異なります。
相続登記が未了でも可能ですが、境界が明確でない場合は専門家にご相談ください。

どのような土地が対象になりますか?

国の審査基準をクリアした土地が対象となります。
下記に該当する土地については、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができません。

申請できる人は誰ですか?

相続または遺贈により土地を取得した人が申請可能となります。

審査手数料はいくらですか?

審査手数料は、土地一筆につき14,000円です。
複数の土地をまとめて申請しても、手数料は減りません。
10筆の土地を申請する場合は、14,000円×10の140,000円が必要です。
筆数が多い場合は、合筆して減らすと節約できます。
ただし、承認申請を取り下げた場合や、却下、不承認だった場合、手数料は返還されません。

承認された場合、負担金はいくらですか?

20万円が基本となります。 ただし、市街化区域等の宅地・農地や森林の場合は、
土地の面積に応じて20万円以上の負担金が必要になりますので、ご注意ください。

審査手数料や負担金以外にどのような費用がかかりますか?

建物や工作物の解体、境界表示など、土地の状況によってかかる費用は異なります。
最小限の負担で制度を活用するために、プランを立てることが大切です。

土地のことに詳しくなく、場所がよくわかりません。

承認申請をするためには、土地の範囲と隣接土地との境界を現地で確認する必要があります。
場所を特定できない場合は、申請できません。
住居表示が設定されていない地域では、法務局に相談したり、地番から公図やブルーマップ等で調べることができます。
ただし、山林や原野などでは、専門家に依頼することをおすすめします。

隣地所有者に連絡できない場合に勝手に境界の表示をしたらどうなりますか?

勝手に境界を表示すると、隣地所有者との境界争いに発展し、承認申請が却下される可能性があります。
承認申請後、法務局から隣接地所有者へ、境界争いの有無について確認の連絡が行われるため、
トラブルを避けるためにも、勝手に境界を表示することは避けましょう。

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