

相続した土地を国に返したいと思っても、
多くの方が最初につまずくのが「境界」の問題です。
たとえば、こんなケースです。
・お隣に境界の相談をしたところ、自分が思っていた位置と違うと言われ、話が進まなかった
・古い地積測量図はあるが、精度が低そうで、本当に正しいのか分からない
・専門家に相談したら、「境界確定測量が必要」と言われたが、費用が高く、すぐには決断できない
この段階で、「やはり国庫帰属は難しいのでは」と感じてしまう方は少なくありません。
境界には2つの考え方があります
土地の境界には、大きく分けて2つあります。
筆界(ひっかい)
筆界とは、法律上の境界線です。
登記や測量の世界で使われる、
いわば「公式の境界」です。
マンションの駐車場で例えると、
基本寸法どおりに引かれた白線が筆界にあたります。
所有権界(しょゆうけんかい)
一方、所有権界とは、
お隣同士の合意によって決めた境界です。
同じ駐車場で、
大きな車を停めるために
隣の方から少しスペースを分けてもらった場合、
その合意によってできた境界が所有権界です。
国庫帰属制度が対象としている境界
相続土地国庫帰属制度は、
必ずしも筆界(法律上の境界)を
厳密に確定することを求めていません。
この制度では、
所有権界が明らかで、
境界について争いがない土地
が対象となります。
そのため、
「境界確定測量をしないと申請できない」
とは限りません。
古い地積測量図がある場合の見方
地積測量図がある場合、
特に重視されるのは
図面との整合性です。
整合性といっても、
一般の方には分かりにくいかもしれません。
たとえば、
・図面では境界が直線なのに、現地では極端な凹凸がある
→ この場合、整合性は低いと考えられます。
一方で、
・詳細な位置や正確な面積までは分からなくても、土地の形や向きが、おおむね合っている
(台形なら、辺の長さの比や方向が似ている)
→このような場合は、航空写真と見比べながら「形として大きな違和感がないか」を確認します。
私がよくお勧めしている考え方
境界について、
・お隣の方が納得している
・境界争いがない
という状況であれば、
完璧を求めず、
その状態で申請してみる
という選択肢があります。
審査が前に進み、
承認されるかどうかは、
最終的には法務局の判断になります。
もし境界が理由で不承認になったら
仮に、
「境界が明らかでない」
という理由で不承認になったとしても、
それで終わりではありません。
・どこが問題だったのかが分かる
・次に何を解決すべきかが見える
その内容を踏まえて、
再申請(再チャレンジ)することができます。
境界で止まっている方へ
境界の問題は、
難しく感じやすく、
「高い費用をかけるしかない」
と思われがちです。
しかし、
国庫帰属制度の考え方は、
それよりも少し柔らかいものです。
境界で悩んでいる場合こそ、
いきなり結論を出さず、
今できる選択肢を整理すること
が大切です。
それが、
次の一歩につながります。