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2025年04月02日

【原野商法の負の遺産】依頼者の逝去と相続手続き、最後までのサポート事例

沖縄県宮古島市の行政書士

国庫帰属に向けての審査に約一年ほどかかりましたが、ようやく承認の内定がおりました。

この土地は、昭和の原野商法が盛んな時代に、依頼者様のお父様が購入されたものでした。しかし、進入路が狭く、建物を建てるには擁壁の補強工事など、多くの課題が残されていました。

依頼者様はこれまで不動産会社を通して売却を試みられてきましたが、買い手は全く現れず、数十年間、定期的に伐採を行う必要がありました。「何としてもこの土地を手放したい」という強いご希望があり、弊社の専門的なサポートをご活用いただくことになりました。

依頼者様は遠方にお住まいで、現地の状況や境界について詳しくない為、弊社は、隣接地から境界表示について異議が出ないよう境界標の設置を行い、土地に残された倒壊寸前の物置や廃棄物の撤去も業者を手配し代行いたしました。

そして、念願だった国庫帰属の承認の内定がおり、これからという時に、依頼者様のご家族から悲しいお知らせがありました。

それは依頼者様がご逝去されたというご連絡でした。

この場合、そのままでは承認が取り消されてしまいます。相続手続きを60日以内に行う必要があるためです。

弊社では、現在、相続手続きのサポートも行っております。

依頼者様ご本人に承認の内定をご報告できなかったことは大変残念ですが、残されたご家族のために、最後まで寄り添い、サポートさせていただく所存です。

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