*写真は通常の境界確定測量時のものです
相続土地国庫帰属制度に関するお問い合わせで、特に多いのが境界表示に関することです。
お客様からは、「自分で認識している境界に表示すれば良いと聞いたけれど、本当にそれで大丈夫だろうか?」といった不安の声をよく伺います。
ご安心ください。当事務所では、土地家屋調査士の兼業事務所である強みを活かし、境界表示をできる限り安価にサポートいたします。
当事務所の相続土地国庫帰属制度支援サービスでの境界表示は、通常の売買や分筆時の境界確定測量に比べ、この制度の基準に合わせ、できるだけ安価で提供できるように工夫しています。
隣接地の所有者との境界承諾書の取り交わしや測量図面の作成は省略しますが、可能な限り隣接地の所有者との立ち会いを実施し、後日異議が出ないよう慎重に境界表示を行います。
実際、以前に境界表示をご自身で行ったお客様が、隣接地所有者からの異議を受け、改めて当事務所にご依頼されたケースもありました。
「できるだけ費用を抑えたいけれど、境界でトラブルになりたくない」
このようなお客様のご要望に合わせ、最適なプランをご提案させていただきます。
境界表示に関する不安やお悩みは、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。