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2025年01月10日

使わない相続地、手放すという選択 - 山口県の事例

沖縄県宮古島市の行政書士

昨年の秋、山口県にお住まいのF様が当事務所のホームページを通じてご相談くださいました。相続で取得した土地をお持ちでしたが、活用する予定も売却の見込みもなく、困っていらっしゃいました。「このまま放置するしかないのかな…」と不安を抱えていたF様は、相続土地国庫帰属制度を利用して手放すことを考えていました。

「できるだけ費用を抑えたい」というF様のご希望に応じて、申請書類はご自身で作成し、境界標の設置作業のみを当事務所に依頼することになりました。

早速現地調査を行ったところ、過去に地籍調査が行われていたにもかかわらず、確認できた境界標は経年劣化で壊れたプラスチック杭がたった一ヶ所だけ。

F様は境界について全く知識がなかったため、地籍調査の座標データから境界を復元する方法で作業を進めることにしました。

現在、境界標の設置作業はほぼ完了しています。今後、F様が申請を行う際に必要な写真撮影について、アドバイスをさせていただく予定です。

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