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2024年10月10日

共有者が行方不明でも申請できますか?(お客様からの質問)

沖縄県宮古島市の行政書士

質問:

父親が所有していた土地を兄弟二人で相続しました。
しかし、父の遺言書もなく、さらに弟が行方不明で遺産分割協議もできません。
弟は婚姻歴がなく、家族はいません。
私(兄)は、この制度を利用してこの土地を手放したいのですが、申請することはできますか?


回答:

行方不明の共有者がいても、相続土地国庫帰属制度の利用は可能です。 ただし、一定の手続きが必要になります。

具体的な手順は以下の通りです。



不在者財産管理人の選任

まず、家庭裁判所に弟さんの不在者財産管理人の選任を申し立てます。選任された管理人が、弟さんの権利を行使し、遺産分割協議に参加します。


失踪宣告

弟さんが7年間生死不明であれば、失踪宣告を申し立てることも検討できます。失踪宣告が認められれば、法律上弟さんは死亡したものとみなされ、相続手続きがスムーズに進みます。

遺産分割協議

不在者財産管理人との間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。


相続土地国庫帰属制度の申請

遺産分割協議が整い、あなたが相続人として確定すれば、相続土地国庫帰属制度の申請手続きを進めることができます。



注意点として、

原則として、共有者全員の同意が必要ですが、不在者財産管理人や失踪宣告など、法的な手段を用いることで、この要件を満たすことができます。

ただし、この制度は、全ての土地が対象となるわけではありません。あなたの土地が制度の対象となるかどうかは、法務局にご相談ください。

また、これらの手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となります。弁護士や司法書士など、相続に詳しい専門家にご相談することを強くおすすめします。


参考資料:

法務省HP「相続土地国庫帰属制度について」
裁判所HP「不在者財産管理人選任」
処分の難しい不動産を整理するための法律実務(弁護士関口康晴・町田裕紀著・日本加除出版)

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