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2024年07月30日

相続土地国庫帰属制度、本当に安心できるのはどっち?費用対効果を考える

沖縄県宮古島市の行政書士

相続した土地の処分に頭を悩ませている方へ。近年注目を集めている「相続土地国庫帰属制度」ですが、実際に利用を検討する際に気になるのは、やはり費用面ではないでしょうか。


この記事では、この制度を利用する際の費用や、買取業者との比較、そして制度の課題などについて、実際にご相談を受けたケースを交えながら詳しく解説していきます。


相続土地国庫帰属制度を利用する際の費用


相続土地国庫帰属制度を利用する際には、以下の費用がかかります。

・事前調査費用: 土地の状況を把握するための費用
・境界表示費用: 土地の境界を明確にするための費用
・申請時の審査手数料: 国への申請時にかかる手数料
・負担金: 承認が下りた場合に国に支払う費用(最低20万円)


これらの費用に加え、専門家に相談する場合は、その費用も必要となります。


買取業者との比較


相続した土地の処分方法として、相続土地国庫帰属制度の他に、買取業者に売却する方法も考えられます。買取業者に相談した方の例として、以下のようなケースがありました。

・条件付きでの買取: 山林のみの買取は難しく、所有しているアパートと敷地も一緒に買取させてほしいと言われた。
・高額な買取費用: 様々な理由をつけて、高額な買取費用を要求された。
・将来的な売却を前提とした契約: 5年以内に買手が見つかったら所有権移転登記するから、先に契約だけしてほしいと言われた。


これらの事例からもわかるように、買取業者の中には、必ずしも相続人の利益を優先しないケースもあるようです。



相続土地国庫帰属制度は費用がかかりますが、承認を得られた場合、引き取ってくれるのは「国」です。一方、買取業者は、必ずしも安心できる取引とは限りません。

実際にご相談を受けた方の中には、「費用はかかるが、国に引き取ってもらえる方が安心」という理由で、相続土地国庫帰属制度の利用を希望される方が多くいらっしゃいました。


相続土地国庫帰属制度の課題


相続土地国庫帰属制度は魅力的な制度ですが、以下のような課題も指摘されています。

・審査基準の厳しさ: すべての土地が国庫に帰属できるわけではありません。
・費用負担: 費用面がネックとなり、利用を躊躇する人が多い。
・制度の周知不足: 高齢者などへの制度の周知が十分でない。



相続した土地の処分は、悩ましい問題です。相続土地国庫帰属制度は、費用がかかるというデメリットもありますが、国に引き取ってもらえるという安心感があります。

制度の利用を検討する際には、費用面だけでなく、安心感や将来的なことを考慮し、慎重に判断することが大切です。

相続した土地のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。専門家にご相談いただくことで、最適な解決策が見つかるかもしれません。

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