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2026年06月24日

その土地、本当に制度を使えますか?

沖縄県宮古島市の行政書士

相続土地国庫帰属制度について、

「うちの土地も申請できますか?」

というご相談をよくいただきます。

ただ、土地の状況を確認する前に、まず押さえておきたい基本ルールがあります。


① 相続(または遺贈)した土地であること

この制度の対象となるのは、相続または遺贈によって取得した土地です。

自分で購入した土地や、贈与で取得した土地は対象外です。

以前、大分県の耶馬渓にある土地について相談を受けたことがあります。
耶馬渓は、大分県中津市と玖珠町にまたがる、山や渓谷が美しい自然豊かな地域です。

相談者は、古民家暮らしに憧れて土地付きの古い家を購入されていました。
しかし数年後、「将来、子どもが相続することになるので、その前に国へ返せないか」と相談に来られました。

ただ、その土地はご自身が購入した土地であり、相続で取得したものではありません。
そのため、制度の対象外でした。


② 共有の場合は、相続人全員の同意が必要

親が亡くなったまま名義変更をしていない土地は、相続人全員の共有財産です。

そのため、相続人のうち一人だけが、

「自分は手放したいから申請したい」

と思っても、勝手に申請することはできません。

相続登記が済んでいなくても、法定相続人全員で申請することは可能です。
ただし、裏を返せば、相続人全員の同意が必要ということです。

実際に、相談者は早く手放したいと考えていたものの、他の相続人が「もしかしたら売れるかもしれない」と考えており、話し合いがまとまらなかったケースもありました。


まず確認してほしいこと

相続土地国庫帰属制度を検討する前に、まず次の2つを確認してください。

・その土地は、相続または遺贈で取得した土地ですか?
・共有の場合、相続人全員で話し合いはできていますか?


「申請できると思っていたのに対象外だった」
「家族の同意が取れず、話が進まなかった」

というケースは少なくありません。

制度を検討する第一歩は、土地の状態を見る前に、まず基本ルールを確認することです。

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